
当ページでは
医院(医科・歯科)の開設に関する手続き
1人医師医療法人に関する手続き
薬局に関する手続き
をご案内しています。
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医院様・薬局様
MR経験25年です。地域の医療機関・病院&大学病院にて様々な診療科を経験してきました。地域医療と看護の連携の重要性を理解し、行政書士業務に取り組みます。
☑ 膨大な書類の準備を任せたい。行政への対応をサポートしてほしい。
☑ 医療業界での実務経験がある行政書士に任せたい。

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医院(医科・歯科)の手続き

- 兵庫県では医院開設と法人化を同時に行うことは、原則として認められていません。2年程度の運営実績が求められます。
- 神戸市においては医科での医院開設の際に、兵庫県との事前相談が求められています。
- 保健所に対する計画段階からの相談業務を行います。
- 医薬品卸さま、医療機器メーカーさま、薬局さま、工務店さま等関連のみなさまと調整し、手続きを進めてまいります。
- 開設届・X線等の医療機器備付届等の書類を作成し保健所への提出を行います。
- 司法書士・税理士・社会保険労務士等他士業との連携が必要となります。
| 内容 | 金額(税別) |
| 診療所開設に伴う書類一式 書類作成のみ | ¥45,000-~ |
| 診療所開設に伴う書類作成費用・申請費用 | ¥150,000-~ |
| 保健所への各種変更の届 作成・申請 | ¥10,000-~ |
| 相談料(単位 30分) | ¥5,000ー~ |
1人医師医療法人の手続き
STEP
事前準備と相談
法人化に向けて様々な準備を行います。又、このタイミングで県への事前相談を行います。
STEP
法人設立手続き
定款を作成
社員を選出→社員総会
理事を選出→理事会
STEP
事前登録・申請書案提出
兵庫県では年2回 5月・9月の受付です(末日〆切)。
STEP
兵庫県・ヒアリング
2回実施されます。1回は設立代表者の出席が必要です。県の事前審査。訂正指示などに対応。
STEP
認可申請書作成・提出
提出後「兵庫県医療審議会」で審議されます。
STEP
認可・認可書交付
認可されましたら、法務局にて法人設立登記(司法書士)を行います。又拠出金の払い込みも必要です。
STEP
保健所:法人としての開設許可申請
登記がされましたら保健所に、法人としての開設許可の申請を行います。許可が下りましたら旧の廃止届と新の開設届を提出します。
STEP
厚生局に保険医療機関指定申請
ここも〆切日に要注意です。(厚生局要確認)併せて1日から保険償還が可能とするため遡及手続きを行います。
兵庫県の医療法人の設立の申請は年2回 5月末日と9月末日が〆切日となっています。その〆切に余裕を持って対応すべく、計画性をもって法人設立の準備を行う必要があります。その業務は多岐にわたり、定款の作成,社員・理事の選任,社員総会の開催,兵庫県への事前相談などが必要となります。また本申請提出後も県の医療審議会で審議があります。そのため認可書を受け取るまで概ね半年程度必要です。その後も登記・拠出金払い込み、保健所・厚生局対応など様々な対応が必要です。詳細は以下のファイルをご確認ください。また県のHPの内容が更新されている可能性もございますのでご注意ください。(2026年8月現在の内容です)
MR歴25年 高折行政書士事務所にお任せください。










| 内容 | 金額(税別) |
| 医療法人設立認可申請(法人化) | ¥400,000-~ |
| 医療法人設立認可申請(分院設置) | ¥380,000-~ |
| 医療法人設立認可申請(移転) | ¥380,000-~ |
| 定款変更(届出のみで可能なもの) | ¥50,000-~ |
| 決算報告など県などへの報告物の代行 | ¥10,000-~ |
| 相談料(単位 30分) | ¥5,000ー~ |
薬局の手続き

- MR資格を持つ行政書士です。
- 当局・卸様・工務店様等と調整しながら、円滑に申請業務を進めていきます。
- 更新や休止・そのほか変更等の手続きをお申し付けください。
| 内容 | 金額(税別) |
| 薬局開設手続き | ¥150,000-~ |
| 管理医療機器・高度管理医療機器販売業・貸与業許可申請 | ¥25,000-~ |
| 相談料(単位 30分) | ¥5,000ー~ |
対応エリア:関西2府4県、岡山県・徳島県です。
申請時等において、兵庫県以外の場合は公共交通機関の往復運賃・料金を申し受けます。(車の場合は通行料相当額)また、郵送料・証明書取得,法定費用も別途申し受けます。
