
総合旅行業務取扱管理者 + 旅行会社での実務経験 の行政書士がサポート!
旅行業・旅館業のことなら、旅行業を知る行政書士へ。
更新手続きが気になる旅行業者様。登録内容に変更が生じた旅行業者様。
これから「旅行業」に挑戦される方。
「旅館業」を始められる方や申請事項に変更のある旅館業の方
是非当事務所をご利用ください。
(以下のボタンをクリックにて当該記載にジャンプします。)
旅行業者の方
☑ 旅行業登録の更新について業務負担が大きい。
☑ 変更事項がある。旅行業の変更手続きが必要だ。
「総合旅行業務取扱管理者+旅行会社での実務経験」の 高折行政書士事務所 にお任せください。
旅行業+MR(製薬)で営業暦30年以上。WEB面会など対応可。

当事務所へのお問い合わせは左記QRコード読み込み、又はこちらのリンク(https://forms.gle/62bVQCh96opTWdGBA)からご入力をお願いします。フォーム入力は24時間いつでもOKです。
お電話 ℡090-2196-6178(クリック)でももちろんOKです。
問い合わせフォームやメール・LINEなどもご利用ください。
※都道府県によっては郵送での申請を受付ないケースがございます。(例,兵庫県・京都府・岡山県)そのため対応エリアを関西2府4県。岡山県・徳島県とさせて頂きます。
| 内容 | 金額(税別) |
| 第一種旅行業者 更新手続き(5年ごと) | ¥100,000-~ |
| 第二種・第三種・地域限定旅行業 更新手続き(5年ごと) | ¥70,000-~ |
| 旅行業種別変更(区分1種を含む)手続き | ¥200,000-~ |
| 旅行業種別変更(区分1種を含まない)手続き | ¥100,000-~ |
| 毎年の取引額の報告手続き(営業保証金に変更のないもの) | ¥5,000ー~ |
| 毎年の取引額の報告手続き(営業保証金に変更を伴うもの) | ¥20,000-~ |
| 登録事項の変更届 | ¥10,000ー~ |
| 事業の廃止届 | ¥20,000ー~ |
| 営業保証金の取り戻し手続き | ¥200,000ー~ |
| 旅行業協会(JATA・ANTA)入会手続き | ¥50,000ー~ |
| 相談料(単位30分)※初回は無料です。 | ¥5,000-~ |
案件・内容により上記金額と相違するケースがございます。必ずお見積もりをご参照ください。
更新手続きについて
ご存知のこととは思いますが、5年ごとの更新手続きは期限満了の2か月前には申請手続きを終了させる必要があります。又更新の際には資産基準や毎年の報告の状況、適宜,変更の手続きが行われているか等の確認があります。併せて旅行業務取扱管理者の方の定期研修の受講も更新の要件となります。早めの準備こそが、無用のトラブルを防止する最善策となります。
また、ご相談時には
※直近決算期の決算書類(貸借対照表・損益計算書)
※登録行政庁へ提出した取引額報告書
※登録行政庁へ提出した旅行業登録申請書類・変更届出書類
の控えを共有下さいますようお願いいたします。
事務手数料(申請行政庁が兵庫県の場合の法定費用)更新17,000は上記金額に含みません。税理士など他士業への費用などが発生する場合も同様です。
申請時等において、兵庫県以外の場合は公共交通機関の往復運賃・料金を申し受けます。(車の場合は通行料相当額)また、郵送料・証明書取得,法定費用も別途申し受けます。
旅行業を始められる方
☑ 旅行業の登録について準備を任せたい!
☑ どの行政書士さんに頼めばいいのかわからない…
「総合旅行業務取扱管理者+旅行会社での実務経験」の 高折行政書士事務所 にお任せください。
他業種での営業経験も踏まえ、ご支援申し上げます。WEB面会も可能です。

問合せフォーム
当事務所へのお問い合わせは左記QRコード読み込み、又はこちらのリンク(https://forms.gle/3Q7V3JAHKtHxwyQaA)からご入力をお願いします。フォーム入力は24時間いつでもOKです。
お電話 ℡090-2196-6178(クリック)でももちろんOKです。
問い合わせフォームやメール・LINEなどもご利用ください。
※都道府県によっては郵送での申請を受けつけないケースがございます。(例,兵庫県・京都府・岡山県)そのため対応エリアを関西2府4県。岡山県・徳島県とさせて頂きます。
| 内容 | 金額(税別) |
| 第一種旅行業者 新規登録 | ¥200,000-~ |
| 第二種・第三種旅行業者 新規登録 | ¥150,000-~ |
| 地域限定旅行業 新規登録 | ¥120,000-~ |
| 旅行業協会(JATA・ANTA)入会手続き | ¥50,000ー~ |
| 相談料(単位 30分)※初回は無料です | ¥5,000ー~ |
事務手数料(申請行政庁が兵庫県の場合の法定費用)更新22,000は上記金額に含みません。税理士など他士業への費用が発生する場合も同様です。
申請時等において、兵庫県以外の場合は公共交通機関の往復運賃・料金を申し受けます。(車の場合は通行料相当額)また、郵送料・証明書取得,法定費用も別途申し受けます。
旅行業とは



「報酬」を得て、旅行業務を取り扱うことを、「事業」とする場合には、旅行業の登録が必要となります。
旅行業者は「第1種」「第2種」「第3種」「地域限定」「旅行業者代理業」にわかれています。また旅行業を営む者のために運送サービス等を提供するものとして「旅行サービス」手配業があります。
旅行業の登録は種別により申請先が異なります。「第1種」は観光庁長官、それ以外は主たる営業所(本社)管轄の都道府県知事に申請します。
業務範囲とできること


ご存知のことと思いますが、一口に旅行といっても様々です。旅行会社の店頭にパンフレットが並んでいたり、各種媒体で募集されているツアー,いわゆる「パッケージツアー」のことを募集型企画旅行といいます。また修学旅行や企業の研修旅行・インセンティブツアー、お寺が檀家さんと一緒に巡礼するなどは「受注型企画旅行」といいます。一方、お客様が考えた内容で宿泊や交通を手配するのは「手配旅行」と呼ばれています。それぞれ、旅行会社の種別ごとにできることできないことがあります。海外のパッケージ旅行を企画販売し・国内&海外の受注型企画旅行を行う場合には「第1種」の取得を目指すこととなります。なお「代理業」はある1社の旅行会社を代理して旅行商品を販売します。
資産と保証金について




私が現役で旅行会社に在籍していた時には「机一つ&電話1本」で始められるのが旅行業であるといわれていました。参入障壁が低く、大きな投資をしなくてもよいというのが特徴の一つです。一方で倒産等の影響は、顧客にダイレクトに及ぶこととなりますので、一定の資産を保有することが求められています。「基準資産」は1種で3千万 2種で700万 3種で300万 地域限定で100万です。
また、営業保証金を供託して、旅行者を予め保護することが求められています。それぞれ最低の額を記載しますが 1種で7000万 2種で1100万 3種で300万 地域限定で15万です。(販売予定金額で金額はかわります)なお、保証金は後述する旅行業協会に加入することで()内の金額に供託金が減額されます。
人の要件


旅行に限らず新たに事業を始め、行政から許可を受けるには「欠格条項」に該当しないことが求められます。念のため、サーっとお目通しください。また、資格者の配置も求められます。それぞれ海外国内の取り扱いを行う営業所には「総合旅行業務取扱管理者」を国内旅行を取り扱う事業者は「国内旅行業務取扱管理者者」を選任します。
申請のフロー



登録の流れをご紹介します。書類作成だけでも10種類以上。申請先行政庁との複数回のやりとり。金銭の流れが発生します。当事務所ではヒアリング・行政庁との事前折衝・書類作成・申請時の同席・供託金納付手続きなど様々な場面でサポート申し上げます。資格と実務経験を兼ね備えた行政書士にお任せください。
旅行業協会への加入





途中触れましたが、旅行業協会に加入することで供託金を1/5にすることが可能となります。それ以外にも旅行業協会は大きな役割を担っており、消費者(顧客)の苦情処理や当局との調整を行います。協会は2種類で、「日本旅行業協会(JATA)」と「全国旅行業協会(ANTA)」があります。JATAが全国規模の会社さま ANTAが地域の会社さまが加入されているイメージです。(HPで加入社が確認できます。)ほかにも法改正や業界動向などをセミナーや会報で周知してくれたり、クーポン(観光券)が利用できたりと加入のメリットは大きいです。但し、両協会とも加入にあたっては、手続き期間や加入期間等を考慮する必要があります。登録の申請と同時に行う場合には、一層厳格なスケジュール管理が求められます。
最後に
登録に当たっては事務作業に申請行政庁との折衝、協会との対応と多くの作業が発生します。ぜひ「総合旅行業務取扱管理者+旅行業実務経験」を併せ持つ当事務所にお任せください。
旅館業にて申請事項に変更のある方
☑ 申請事項に変更が生じた旅館業の方。
☑ 業務負担が大きく、行政への対応を任せたい方
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当事務所へのお問い合わせは左記QRコード読み込み、又はこちらのリンク(https://forms.gle/FYzvyjdrTDiVx6KD9)からご入力をお願いします。フォーム入力は24時間いつでもOKです。
お電話 ℡090-2196-6178(クリック)でももちろんOKです。
問い合わせフォームやメール・LINEなどもご利用ください。
申請にあたり、当局との事前相談・関連部署との折衝を十分に行うため対応エリアを関西2府4県。岡山県・徳島県とさせて頂きます。
| 内容 | 金額(税別) |
| 旅館業変更申請(届出のみ:営業者の住所氏名の変更など) | ¥20,000-~ |
| 旅館業変更申請(行政機関との事前協議を伴うもの) | ¥180,000-~ |
| 旅館業承継(譲渡・相続・合併等)申請 | ¥30,000-~ |
| 旅館業停止届・廃止届 | ¥10,000-~ |
| 相談料(単位30分)※初回は無料です。 | ¥5,000-~ |
案件・内容により上記金額と相違するケースがございます。必ずお見積もりをご参照ください。
ご存知のことと思いますが
※大幅な客室数の増加や床面積の増加、フロント周りの大規模なレイアウト変更、別棟の建築など変更申請の場合でも新規申請同様に行政庁との事前相談が求められますのでお気を付けください。
※営業者が事業譲渡、相続、法人の合併又は分割により変更になるときは、地位承継の手続きを行うことができます。事業譲渡、法人の合併又は分割の場合は、事前に承認を受ける必要があります。事業譲渡、法人の合併又は分割後には地位の承継ができませんのでご注意ください。また、相続の場合は、営業者の死亡後60日以内に承認を受ける必要があります。なお、地位承継後は、許可書の書換え交付申請が必要です。
行政庁への手数料(兵庫県の場合承継承認申請\7,400-など)や各種証明書取得費用は含まれません。司法書士等の他士業への費用が発生する場合も同様です。
申請時等において、兵庫県以外の場合は公共交通機関の往復運賃・料金を申し受けます。(車の場合は通行料相当額)また、郵送料・証明書取得,法定費用も別途申し受けます。
旅館業を始められる方
☑ 旅館業の登録を任せたい!
☑ どの行政書士さんに頼めばいいのかわからない…
「総合旅行業務取扱管理者+旅行会社での実務経験」の 高折行政書士事務所 にお任せください。
旅行業+MR(製薬)で営業暦30年以上。WEB面会など対応可。

当事務所へのお問い合わせは左記QRコード読み込み、又はこちらのリンク(https://forms.gle/BuVZj5JuXKrYhXUX7)からご入力をお願いします。フォーム入力は24時間いつでもOKです。
お電話 ℡090-2196-6178(クリック)でももちろんOKです。
問い合わせフォームやメール・LINEなどもご利用ください。
| 内容 | 価格(税別) |
| 旅館業 新規申請 | ¥200,000-~ |
| 相談料(単位30分)※初回無料 | ¥5,000-~ |
案件・内容により上記金額と相違するケースがございます。必ずお見積もりをご参照ください。なお各種図面はお客様にてご準備ください。
物件調査に伴う交通費(兵庫県外)、行政庁への手数料(兵庫県の場合承継承認申請\7,400-など)や各種証明書取得費用は含まれません。司法書士等の他士業への費用が発生する場合も同様です。
申請時等において、兵庫県以外の場合は公共交通機関の往復運賃・料金を申し受けます。(車の場合は通行料相当額)また、郵送料・証明書取得,法定費用も別途申し受けます。
旅館業を始めるにあたって

旅館業を始めるにあたって最大のポイントは適切に準備を行うことにつきます。旅館業法だけでなく、都市計画法や建築基準法、消防法に各エリアの条例に準拠する必要があります。そのため申請窓口以外にも多くの行政庁の部門との折衝を伴いますので、計画段階から、専門家と相談する必要があります。(建築基準法上の検査済証の交付を受け所持をしていることの確認をお願いします。)
必要書類等(神戸市の場合)





事前相談


計画図面などの準備が整い次第、行政庁の担当部門と事前協議を行います。また都市計画法や建築基準法・消防法も関連しますので、他部署との協議も並行して行われることとなります。
住民説明会の実施

近隣住民に対する、計画中の旅館業についての説明会を実施します。行政庁により説明会の実施の方法や対象の範囲が設定されていますので注意が必要です。また、不参加者に対する周知方法や行政庁への結果報告についても詳細に決められていますので確認が必要です。
申請書類の提出&実地調査

申請書類の提出と手数料を納付します。提出書類に不備がなければ実地調査の予約を取ることができます。標準処理期間は30日と記載されている行政庁が多いです。但し、消防や教育委員会などの他部署に照会が入ることもありますのでさらに余裕を見てください。(事前相談時に確認が済んでいたか否かで、進行状況は異なります。)
許可【営業開始】
最後に
登録に当たっては事務作業に申請行政庁並びに関連部署との折衝と多くの作業が発生します。ぜひ「総合旅行業務取扱管理者+旅行業実務経験」を併せ持つ当事務所にお任せください。
民泊を始められる方
民泊を検討されていらっしゃる方は下記の問い合わせフォームより問い合わせください。

当事務所へのお問い合わせは左記QRコード読み込み、又はこちらのリンク(https://forms.gle/qghjb9DxRgtyq6pm7)からご入力をお願いします。フォーム入力は24時間いつでもOKです。
お電話 ℡090-2196-6178(クリック)でももちろんOKです。
問い合わせフォームやメール・LINEなどもご利用ください。
住宅宿泊業(民泊)の届出に関しては地域による条例の制限が大きく、内容にも地域差があります。そのため、当局との事前相談・関連部署との折衝を十分に行う必要があるため対応エリアを兵庫県内とさせて頂きます。
| 内容 | 価格(税別) |
| 住宅宿泊事業の届出(家主が居住している場合) | ¥120,000-~ |
| 住宅宿泊事業の届出(家主は不在にする場合) | ¥150,000-~ |
| 住宅宿泊管理業の申請【国土交通大臣】 | ¥150,000-~ |
| 住宅宿泊仲介業の申請【国土交通大臣】 | ¥150,000-~ |
| 住宅宿泊管理業の更新申請 | ¥100,000-~ |
| 住宅宿泊仲介業の更新申請 | ¥100,000-~ |
案件・内容により上記金額と相違するケースがございます。必ずお見積もりをご参照ください。
民泊とは
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
旅館業法と異なり許認可が「届出」であることや住宅専用地域での開設が可能といったメリットの一方で、旅館業同様に消防法令への適合が求められ、年間提供日数180日以内であるといった制限があります。 (民泊制度ポータルサイトより)
「民泊」開始までの流れです。(神戸市HPより)
神戸市「住宅宿泊事業の届出にあたってのガイドブック(PDF:1,795KB)」←リンク
事業が実施可能な地域であるか、事業を営むことができる住宅であるか等を確認してください。
事前確認・相談
□ 住宅宿泊事業実施可能地域であること(近隣に学校などがない事。条例で禁止されているエリアもあります。)
□ 住宅宿泊事業法上の居住要件・設備要件を満たしていること
□ 当該住宅が建築基準法を遵守していること
□ 住宅宿泊事業法第6条に基づく安全確保のための措置
(非常用照明器具の設置、防火区画の確保等)
□ 消防法上、必要な構造設備等の設置
□ その他必要な事項
事業実施に向けた準備・設備の設営等
□ 近隣住民に対する事業実施についての書面の配布及び説明会実施
□ 非常用照明器具、誘導灯等の住宅宿泊事業法、消防法等の関係法令上必要な構造設備の設置工事
□ 消防法令適合通知書交付にかかる消防署の検査の受検
□ その他必要な事項
届出
□ 必要書類を揃え、民泊制度運営システムから電子申請
書類審査・届出受理
□ 届出内容、添付書類に不備がなければ届出を受理
(書類に不備がない状態で提出されてから受理までに1~2週間要します)
□ 届出受理後、標識を交付
事業の開始
□ 標識を届出住宅に掲示し、事業を開始

